伊勢崎市の不動産売却にかかる料金!どんな税金が課せられる?
譲渡所得とは
群馬県伊勢崎市にて不動産売却した際、不動産会社に支払う以外に発生する料金のひとつが譲渡所得です。厳密には所得税と住民税ですが、不動産を買った際の費用などが加味されるため、給与所得や事業所得とは分けて計算されます。また相続税は別途考えなければいけません。
つまり不動産売却で収益が発生してもすべてのお金が手元に残るわけではなく、売却した金額に対して支払うべき税金が発生することになります。提示された相場金額や査定価格通りに売れた際は全額何らかの出費に当てようと考えている方は注意しなければいけません。
譲渡所得に課せられる税金
譲渡所得の対象となるのはマンションや一戸建て、もしくは土地を売却した金額から、購入した金額やかかった費用と売却した費用、そして特別控除額を差し引いた金額に対して39.63%~20.315%です。
特別控除とはいわゆるマイホームを売ったときの特例などがあります。居住用として購入した物件は3,000万円の特別控除が加算されます。購入や売却の経費を含めて3,000万円に利益が満たない場合には税金が発生しないということです。ただし仮住まいや別荘、特例を目的として購入した物件には適用されません。
所有期間で税率が変わる
税率が39.63%~20.315%と幅があるのは、所有していた時期によって変動するためです。所有期間の年数が5年以下なのか、5年を超えているのかによって税金の割合が変動します。
5年以下の場合、所得税30%住民税9%、加えて復興特別所得税の0.63%を合計した割合となり、39.63%です。5年を超えている場合には所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%を合計し20.315%になります。査定を検討している物件がもう少しで5年経過するならば、少し待てば税金が低くなるのです。