伊勢崎市で不動産売却するなら増税前・後どちらがお得か比較

伊勢崎市で不動産売却するなら増税前・後どちらがお得か比較

売主が個人の場合は増税後もそこまで変化はない

仲介手数料を上限で考えた場合、1,500万円の売却額では、消費税8%での仲介手数料が55万円強、10%に増税したとしても56万円強と1万円程度の差しかありません。

購入する側は消費税が2%上がるだけでも、かなりの差になると予想しがちですが、購入者側には所得税控除、住民税控除など、負担軽減措置がとられているので売買に対してはそこまで変化はないということになります。

土地・建物の譲渡は非課税で消費税がかからない

不動産の売却では、土地と建物を分けて考えます。土地は非課税なので消費税はかかりません。そのため不動産売却時に消費税がかかるのは建物のみとなります。

建物においては、物件の売主が不動産会社や法人であるような課税事業者の場合は課税されますが、中古住宅を売買するのは個人が多いので、個人の場合には建物の売買であっても非課税となり消費税はかからないということです。

仲介手数料や諸経費は消費税UPの影響を受ける

仲介手数料はサービスの提供にあたるため、消費税の課税があります。消費税(売買価格(税抜)×3%+6万円)×消費税率という計算で簡略的に算出することができます。

このように仲介手数料の計算の中に消費税率が組み込まれているため、消費税が8%から10%に上がった場合は、仲介手数料の金額に影響します。他にも、不動産売買にかかる諸経費については消費税アップの影響を受けてしまいます。

増税前の駆け込み需要もあるので売るなら早めに

消費増税の時期はすでに決まっているため、令和元年10月1日に消費税率が10%に引き上げられると考えてよいでしょう。消費税が導入される直前や消費税の増税が行われる直前には、駆け込み需要が起こっています。

増税前に物件を売却したい場合は、増税施行日の前日までに売買が成立している必要があるので、できるだけ早く売りに出すようにしたほうがいいでしょう。

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